ご利用者お一人お一人のプライバシー、個人の尊厳を最大限に尊重することをケアの原則とし、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようご支援します。
ご利用対象者 要介護認定を受けられ、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。
| ▼ステップ1電話、又はメールにてご連絡下さい |
|---|
| 入所申し込みに関するご質問にお答えします、また申し込みにご来園いただく日時などを決めます 。 |
| ▼ステップ2申し込み手続き |
| 「入所申込書」に必要事項を添えて直接翠祥園に申し込み下さい 。 |
| ▼ステップ3個別状況調査 |
| 現在居住しておられる住所地に伺い、ご本人の身体・精神レベル、住環境、介護者等の状況をご本人やご家族より伺います。 |
| ▼ステップ4待機 |
| 必要度、待機人数により異なりますがある程度の期間お待ちいただきます。 |
| ▼ステップ5お部屋が開きます |
| ▼ステップ6入所意志の最終確認 |
| 入所意志の再確認を行い入所決定となります。 入所日の調整をいたしますので、「入所時に持参いただくもの」に沿った準備を進めてください。 |
策定の背景・目的
介護保険制度導入により、特別養護老人ホームへの入所申込者数が急増する一方、施設では、一般的に申込順で入所者を決定していることから、真に必要な人の入所が、直ちに入所の必要のない人より後になったり、予約的な申込みを助長するという問題が発生しています。
このため、国において平成14 年8 月7 日、施設運営基準の一部を「介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させる」と改正するとともに、自治体と関係団体が協議し、入所に関する具体的な指針を共同で作成することが適当であるとしてきました。いわき市においては、入所を真に必要とする人がすみやかに入所できるよう、各施設において入所の必要性や緊急性を総合的に評価し入所の優先順位を決定する、透明性及び公平性の確保された入所に関する指針の策定について、いわき市特別養護老人ホーム連絡協議会と共同で検討を進めてきたところであり、このたび、「いわき市特別養護老人ホーム入所に関する指針」としてとりまとめました。
2 指針の特徴
(1) 入所申込みは、原則として入所される高齢者ご本人及び家族若しくは代理者が直接施設に申込むこととし、担当の
介護支援専門員(ケアマネージャー)の意見を添えることとしました。
(2) 入所の必要性や緊急性を評価するため
1. 入所される方の心身の状況 2.家族・介護者の介護力 3. 在宅生活の可能性
など、高齢者個々の状況に応じたきめ細やかな評価を行うこととしました。
3 指針の効果
(1) 申込順でなく緊急性のある人が優先的に入所することができます。このため、予約的な申込みは必要ありません。
(2) 入所のための具体的な基準や手続きを示しており、入所決定の透明性・公平性が確保できます。
4 入所申込方法
(1) 入所申込みは、原則として入所される高齢者ご本人及び家族若しくは代理者が直接施設に対し行います。
(2) 入所申込書には、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)の意見を記入していただきますので、申込みの際には、
担当の介護支援専門員と相談してください。
5 入所決定の方法
(1) 判定基準
| 介護の必要性 |
|---|
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要介護度 日常生活自立度 痴呆度 |
| 介護の困難性(介護者の状況) |
・ 居宅での介護者が現にいない ・ 家族等と同居しているが、虐待等が認められる ・ 介護者はいるものの、介護者による介護が実質的に困難であり、居宅サービスを利用しても居宅での生活が現に困難 ・ 介護者はいるものの、近い将来において、居宅サービスを利用しても居宅での生活が困難となることが見込まれる ・ 現時点では、居宅での生活が可能だが、介護への不安等何らかの理由により、今後の居宅介護が困難となる |
2.個別状況調査票を基に判定基準に基づき、必要性・緊急性を点数化します。
(2) 入所検討委員会による優先順位の決定
施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員(ケアマネージャー)、及ぴ第三者委員等で構成する、
合議制の委員会において総合的に判定し、優先順位の決定を行います。
(3) 入所順位名簿を作成し、定期的に更新します。
入所検討委員会を、原則として四半期ごとに開催し、個別状況調査一覧表の上位10名程度の者について優先入所
対象者一覧表を作成します。
(4) 入所の決定
空床が生じた場合、原則として優先入所対象者一覧表の順位に基づき、申込者に連絡し、入所の意思確認を行い、
入所者を決定します。
6 その他 この指針は、平成15年4月1日から実施し、指針による入所者の決定の運用は、平成15年6月1日から適用します。
■ 個別状況調査票
ご利用を希望するご本人及びご家族と当事業所の契約になりますが、利用申し込みは担当の居宅介護支援事業所
(要支援1・2の方は担当包括支援センター)を通してお申し込みいただきます。
| ▼ステップ1担当の介護支援専門員(ケアマネ)に利用の相談をして下さい |
|---|
| ▼ステップ2当のケアマネから申し込みを受けます |
| ▼ステップ3ご自宅に実態調査に伺います |
| 実態調査の結果をふまえ、ご利用者に適したお部屋の空きを確認後、利用可能か担当ケアマネに返答いたします。 |
| ▼ステップ4ご利用決定後、契約を結びます |
| ご希望の場合はご自宅までの送迎(介護保険対象・有料)を実施します利用開始日が決定しましたら、利用期間に応じてお持ちいただく物品等をお知らせしますので準備をお願いします。 |
ご利用を希望するご本人及びご家族と当事業所の契約になりますが、利用申し込みは担当の居宅介護支援事業所
(要支援1・2の方は担当包括支援センター)を通してお申し込みいただきます。
| ▼ステップ1担当の介護支援専門員(ケアマネ)に利用の相談をして下さい |
|---|
| ▼ステップ2当のケアマネから申し込みを受けます |
| ▼ステップ3ご自宅に実態調査に伺います |
| 実態調査の結果をふまえ、ご利用者に適したお部屋の空きを確認後、利用可能か担当ケアマネに返答いたします。 |
| ▼ステップ4ご利用決定後、契約を結びます |
| ご希望の場合はご自宅までの送迎を実施します。 |
ご利用を希望するご本人及びご家族と当事業所の契約になります。
| ▼事前準備1介護保険証 要介護 1~5 |
|---|
| ▼事前準備2居宅介護支援事業者の選択⇒翠祥園居宅介護支援センター |
| ▼ステップ1お申し込み |
| 当事業所についてのご説明、契約日の設定をさせていただきます。 |
| ▼ステップ2契約 |
| ▼ステップ3アセスメント(状態の把握と課題分析) |
| 介護支援専門員がご自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族に面接して行います。 |
| ▼ステップ4居宅サービス事業者との連絡調整 |
| アセスメントによりご利用者及びご家族の状況などから適切なサービスがご利用いただけるようにサービス提供事業所と連絡調整を行います。 |
| ▼ステップ4居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成 |
| ケアプランはいつでも変更できます。 |
介護サービスの利用開始