いわき市久之浜にある、地域に根差した特別養護老人ホーム翠祥園

〒979-0331 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33-1 【アクセスマップ

TEL.0246-82-2877(代)

支援センターについて

サービスのご案内

>> 翠祥園居宅介護支援センターについて

施設の種類
指定居宅介護支援事業所
平成11年9月30日 福島県指令 高2114-261号により指定
施設名称
翠祥園(すいしょうえん) 居宅介護支援センター
施設所在地
福島県いわき市久之浜町末続字深谷33番地の1
介護保険事業所番号
0770400166 (指定日:平成12年4月1日)
事業所の目的
指定居宅介護支援事業(介護予防通所介護事業)は、介護保険法の理念に基づき利用者がその有する能力に応じ自立した生活を送れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
事業所の運営方針
  1. 利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
  2. 利用者の心身の状況その置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが施設の多様なサービスを多様な事業所の連携により、総合的かつ効果的に提供するよう配慮し努めるものとする。
  3. 利用者又の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないように公平、中立に行うものとする。
所施設長(管理者)
鈴木 康久(すずき やすひさ)

通常の事業の実施地域
いわき市・広野町・楢葉町

営業日
毎週月曜日から金曜日(毎年12月30日から1月3日までは休業)
営業時間
午前9時00分時から午後6時00分迄

>> 配置職員とその主な職務内容について

施設長

当園配置要員
1
主な職務内容

施設全体の運営・管理業務

副所長

当園配置要員
1
主な職務内容

所長業務の補助及び介護支援専門員業務

介護支援専門員

当園配置要員
2
主な職務内容

居宅サービス計画の作成とその見直し(モニタリング)

職 種 当園配置要員 主な職務内容
施設長 1 施設全体の運営・管理業務
副所長 1 所長業務の補助及び介護支援専門員業務
介護支援専門員 2 居宅サービス計画の作成とその見直し(モニタリング)

>> サービス提供までの流れとその内容について

要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう適切にサービスを提供します。 また、サービスの提供にあたって、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明をします。ご不明な点がございましたら、いつでも担当者にご遠慮なくご質問ください。

■ 居宅サービス計画の作成
  1. ご自宅を訪問し、ご利用者及びご家族からお話をお伺いします。
  2. ご利用者の了解を得て主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
  3. ご利用者及びご家族に対し適切な相談・助言を行い、居宅サービス事業者のサービス内容・利用料金等の情報を提供し、サービスを選択できるように配慮します。
  4. 介護支援専門員を中心にサービス担当者会議又は照会により他専門職の意見を聞き検討します。
  5. サービス計画の内容・利用料・保険の適用など一切を説明し了解を得ます。
■ その他
  1. 要介護認定の申請、変更申請の代行
  2. 関連申請者等との連絡調整
  3. 給付管理票の作成、提出

>> 利用料金について

自己負担はありません無料です。

要介護認定を受けられた利用者は介護保険制度から全額給付され無料ですが、サービス計画作成料として下記の費用が発生します。

  1. 経過的要介護の方8,500円、要介護1・2の方10,000円、要介護3・4・5の方13,000円
  2. 新規に居宅サービス計画を策定した場合、要支援者が要介護認定を受けた場合、もしくは要介護状態が2段階以上変更になった場合は、上記金額に2.500円を初回加算として加算させていただきます。
  3. 2の要件を満たし30日を超えた入院・入所期間経たあとの退院・退所に当たり病院・施設と当事業所が連携を図り、居宅サービス計画を策定した場合には6,000円を初回加算として加算させていただきます。

>> サービスの終了について

ご利用者はいつでも契約を解約することができます。

■ ご利用者の都合で契約を解約する場合
文書でお申し出いただければいつでも解約できます。

■ 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合、終了1 ヵ月前までに文書で通知するとともに地域の他の居宅介護支援事業所を紹介いたします。
■ 自動終了(双方の通知がなくとも終了する場合)
  1. 介護保険施設に入所した場合
  2. 要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
  3. ご利用者がお亡くなりになった場合

翠祥園カレンダー