>> 自己負担料金に加算される金額(その他の介護サービス加算)
- 個別機能訓練加算(12円)
- 必要に応じて「機能訓練実施計画書」を作成し、主に機能維持を目的とした機能訓練を実施します。
- 重度化対応加算(10円)
- 看護職員が夜間等、看護職員の不在時でも連絡体制を定めて、必要に応じた緊急の呼び出しに対して出動する体制をとっております。
- 看取り介護加算(160円、死亡日以前30日限度)
- 医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した方に対し、利用者または家族の同意を得て、看取り介護の指針に基づく看取り介護計画を作成し、看取り介護を受けた場合、当施設または居宅で死亡した場合に加算します。なお同様の状況で、利用者が他の介護保険施設または医療機関で死亡した場合は1日80円を算定加算します。
- 栄養士配置加算(10円)
初期加算(30円)
- 入所から30日を限度として加算されます。
- 経口移行加算(28円)
- 経管栄養をされている利用者で、経口摂取を進めるため医師の指示に基づく栄養管理を行なう必要が生じた場合、実際に経口移行への取り組みを実施した方に加算されます。
- 経口維持加算(28円)
- 医師の指示に基づき、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、その計画に従い、医師の指示を受けた栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合に加算されます。
- 療養食加算(23円)
- 医師の指示(食事箋)に基づく治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食等)の提供が行なわれた方に加算されます。
- 入院または外泊時の費用(320円)
- 入院や外泊をされた場合で施設に在所していない日であっても、入院又は外泊の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)入院または外泊時の費用として自己負担が加算されます。
※上記の料金について、利用料段階第1段階~第3段階の方については介護保険の1割負担分(各加算の1割負担分も含む)の一月の合計が高額サービス費の対象となります。
利用料段階第1段階と第2段階の方は、介護保険の1割負担分(各加算の1割負担分も含む)の一月の合計15.000円が自己負担限度額となります。
利用料段階第3段階の方は、介護保険の1割負担分(各加算の1割負担分も含む)の1月の合計24.600円が自己負担限度額となります。